(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 大正7年6月22日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百四十八號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「八十二人」ヲ「八十七人」ニ、「三十四人」ヲ「三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百四十八号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「八十二人」ヲ「八十七人」ニ、「三十四人」ヲ「三十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス