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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百二十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「總領事」ノ次ニ「臨時議院建築局理事」ヲ「製鐵所理事」ノ次ニ「遞信監察官」ヲ加フ
第十四條中「明治神宮造營局書記官」ノ次ニ「主計局書記官」ヲ、「製鐵所參事」ノ次ニ「遞信監察官」ヲ加フ
第十六條中「通信局事務官」ノ次ニ「電氣局事務官」ヲ加フ
第十七條中「警察講習所敎授」ノ次ニ「臨時議院建築局事務官」ヲ加フ
別表第一表大藏省ノ部中銀行局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時議院建築局理事
別表第一表遞信省ノ部中管船局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
遞信監察官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百二十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「総領事」ノ次ニ「臨時議院建築局理事」ヲ「製鉄所理事」ノ次ニ「逓信監察官」ヲ加フ
第十四条中「明治神宮造営局書記官」ノ次ニ「主計局書記官」ヲ、「製鉄所参事」ノ次ニ「逓信監察官」ヲ加フ
第十六条中「通信局事務官」ノ次ニ「電気局事務官」ヲ加フ
第十七条中「警察講習所教授」ノ次ニ「臨時議院建築局事務官」ヲ加フ
別表第一表大蔵省ノ部中銀行局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時議院建築局理事
別表第一表逓信省ノ部中管船局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
逓信監察官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革