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(電気工業用発電水力調査ノ為逓信省及逓信局ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月10日 勅令第127号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電氣工業用發電水力調査ノ爲遞信省及遞信局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第二百十六號
電氣工業用發電水力調査ノ爲遞信省及遞信局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
遞信省
電氣局事務官 專任一人 奏任
技師 專任一人
屬 專任五人
技手 專任十人
遞信局
技師 專任七人
技手 專任五十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電気工業用発電水力調査ノ為逓信省及逓信局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第二百十六号
電気工業用発電水力調査ノ為逓信省及逓信局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
逓信省
電気局事務官 専任一人 奏任
技師 専任一人
属 専任五人
技手 専任十人
逓信局
技師 専任七人
技手 専任五十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革