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(軍人恩給法改正ニ伴フ支給事務取扱ノ為為替貯金局及郵便局ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 大正7年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月10日 勅令第127号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍人恩給法改正ニ伴フ支給事務取扱ノ爲爲替貯金局及郵便局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第二百十四號
軍人恩給法改正ニ伴フ支給事務取扱ノ爲爲替貯金局及郵便局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
爲替貯金局
書記 專任二人
書記補 專任六人
郵便局
通信書記補 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍人恩給法改正ニ伴フ支給事務取扱ノ為為替貯金局及郵便局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第二百十四号
軍人恩給法改正ニ伴フ支給事務取扱ノ為為替貯金局及郵便局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
為替貯金局
書記 専任二人
書記補 専任六人
郵便局
通信書記補 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革