(司法ニ関スル法律ヲ樺太ニ施行スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 大正7年6月6日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第九十四號司法ニ關スル法律ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
司法大臣 法學博士 松室致
勅令第二百五號
明治四十年勅令第九十四號中左ノ通改正ス
第五條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第九十四号司法ニ関スル法律ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
司法大臣 法学博士 松室致
勅令第二百五号
明治四十年勅令第九十四号中左ノ通改正ス
第五条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス