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(大正六年勅令第八十七号関東都督府警務総長、警視及警部ノ任用及官等等級ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第202号
公布年月日: 大正7年6月6日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正7年6月6日 勅令第202号
改正対象法令
改正:
(関東都督府警務総長、警視及警部ノ任用及官等等級ニ関スル件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正六年勅令第八十七號關東都督府警務總長、警視及警部ノ任用及官等等級ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百二號
大正六年勅令第八十七號中左ノ通改正ス
第一項中「憲兵准士官下士ハ關東都督府警部ニ」ヲ「憲兵特務曹長、曹長又ハ軍曹ハ關東都督府警部ニ、憲兵伍長ハ關東都督府警部補ニ」ニ改ム
第三項中「警視又ハ警部」ヲ「警視、警部又ハ警部補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正六年勅令第八十七号関東都督府警務総長、警視及警部ノ任用及官等等級ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百二号
大正六年勅令第八十七号中左ノ通改正ス
第一項中「憲兵准士官下士ハ関東都督府警部ニ」ヲ「憲兵特務曹長、曹長又ハ軍曹ハ関東都督府警部ニ、憲兵伍長ハ関東都督府警部補ニ」ニ改ム
第三項中「警視又ハ警部」ヲ「警視、警部又ハ警部補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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