(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 大正7年6月3日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百九十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條ノ六 關東都督府法院判官ニシテ七年以上高等官二等ニ在リ功績アル者ハ特ニ高等官一等ニ陞敍スルコトヲ得
第十四條中「內閣總理大臣祕書官」ノ次ニ「內閣恩給局書記官」ヲ加フ
第十九條中「樺太廳醫院醫員」ヲ「樺太廳醫院醫官」ニ改ム
第二十八條中「二千五百圓」ヲ「三千圓」ニ改ム
別表第一表中技術官ノ部關東都督府觀測所技師ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
樺太廳觀測所技師
同上
同上
同上
同上
同上
別表第五表中樺太廳高等女學校敎諭ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
樺太廳觀測所技師
二、〇〇〇
一、七〇〇
一、五〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
八五〇
七五〇
別表第五表中師範學校長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
師範學校長
二、五〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、五〇〇
一、四〇〇
一、三〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ師範學校長タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ナキトキハ從前ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百九十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条ノ六 関東都督府法院判官ニシテ七年以上高等官二等ニ在リ功績アル者ハ特ニ高等官一等ニ陞叙スルコトヲ得
第十四条中「内閣総理大臣秘書官」ノ次ニ「内閣恩給局書記官」ヲ加フ
第十九条中「樺太庁医院医員」ヲ「樺太庁医院医官」ニ改ム
第二十八条中「二千五百円」ヲ「三千円」ニ改ム
別表第一表中技術官ノ部関東都督府観測所技師ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
樺太庁観測所技師
同上
同上
同上
同上
同上
別表第五表中樺太庁高等女学校教諭ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
樺太庁観測所技師
二、〇〇〇
一、七〇〇
一、五〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
八五〇
七五〇
別表第五表中師範学校長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
師範学校長
二、五〇〇
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、五〇〇
一、四〇〇
一、三〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ師範学校長タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ナキトキハ従前ノ俸給ヲ受クルモノトス