(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 大正7年5月22日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第百五十六號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「四十七人」ヲ「四十八人」ニ改ム
第二十七條中「四十九警察署」ヲ「五十警察署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第百五十六号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「四十七人」ヲ「四十八人」ニ改ム
第二十七条中「四十九警察署」ヲ「五十警察署」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス