(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 大正7年5月21日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百四十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「北海道廳支廳長函館支廳長タル者」ヲ削ル
第十九條中「北海道廳支廳長」ヲ削ル
第二十八條第四項ヲ削ル
別表第一表北海道廳ノ部中內務部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
支廳長
同上
同上
同上
同上
同表第一表府縣ノ部中島司ノ項及郡長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
島司
同上
同上
同上
同上
郡長
同上
同上
同上
同上
同表第五表中島司郡長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
北海道廳支廳長
}二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、四〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
九〇〇
八〇〇
七五〇
島司
郡長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
北海道廳支廳長、島司又ハ郡長ニシテ本令施行ノ際現ニ左表上欄ノ俸給額ヲ受クル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各相當下欄ノ俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
現行俸給 改正俸給
一、 七〇〇 一、八〇〇
一、 五〇〇 一、六〇〇
一、 二〇〇 一、四〇〇
一、 一〇〇 一、二〇〇
一、 〇〇〇 一、一〇〇
八五〇 一、〇〇〇
七五〇 九〇〇
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百四十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「北海道庁支庁長函館支庁長タル者」ヲ削ル
第十九条中「北海道庁支庁長」ヲ削ル
第二十八条第四項ヲ削ル
別表第一表北海道庁ノ部中内務部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
支庁長
同上
同上
同上
同上
同表第一表府県ノ部中島司ノ項及郡長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
島司
同上
同上
同上
同上
郡長
同上
同上
同上
同上
同表第五表中島司郡長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
北海道庁支庁長
}二、〇〇〇
一、八〇〇
一、六〇〇
一、四〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
九〇〇
八〇〇
七五〇
島司
郡長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
北海道庁支庁長、島司又ハ郡長ニシテ本令施行ノ際現ニ左表上欄ノ俸給額ヲ受クル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各相当下欄ノ俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス
現行俸給 改正俸給
一、 七〇〇 一、八〇〇
一、 五〇〇 一、六〇〇
一、 二〇〇 一、四〇〇
一、 一〇〇 一、二〇〇
一、 〇〇〇 一、一〇〇
八五〇 一、〇〇〇
七五〇 九〇〇