(衆議院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 大正7年5月20日
法令の形式: 勅令
朕衆議院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百四十八號
衆議院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「三人」ヲ「四人」ニ、「十人」ヲ「十二人」ニ、「十八人」ヲ「三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衆議院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百四十八号
衆議院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「三人」ヲ「四人」ニ、「十人」ヲ「十二人」ニ、「十八人」ヲ「三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス