(農事ノ調査及奨励並ニ産業組合ノ事務ニ従事セシムルタメ農商務省ニ臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 大正7年5月9日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第百四十六號農事ノ調査及奬勵竝產業組合ノ事務ニ從事セシムル爲農商務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百二十四號
大正六年勅令第百四十六號中左ノ通改正ス
「竝產業組合」ヲ「竝副業及產業組合」ニ改ム
第一號中「一人」ヲ「二人」ニ、「技師 專任三人」ヲ「技師 專任十六人」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任五人」ニ、「六人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第三號中「農務局事務官」ヲ「農務局書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第百四十六号農事ノ調査及奨励並産業組合ノ事務ニ従事セシムル為農商務省ニ臨時職員設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百二十四号
大正六年勅令第百四十六号中左ノ通改正ス
「並産業組合」ヲ「並副業及産業組合」ニ改ム
第一号中「一人」ヲ「二人」ニ、「技師 専任三人」ヲ「技師 専任十六人」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任五人」ニ、「六人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第三号中「農務局事務官」ヲ「農務局書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス