(陸軍葬喪令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第118号
公布年月日: 大正7年5月3日
法令の形式: 勅令
朕陸軍葬喪令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第百十八號
陸軍葬喪令中左ノ通改正ス
第三十一條及第三十三條中「又ハ劒」ヲ削ル
第三十四條中「及劒」ヲ削ル
第三十八條中「第一種帽正衣袴及刀又ハ劒等附屬品共」ヲ「正帽正衣正袴及刀等附屬品共」ニ改ム
別表中「大尉相當官及中少尉竝同相當官」ヲ「大尉相當官中少尉同相當官及准尉」ニ、「少尉又ハ特務曹長」ヲ「少尉准尉又ハ特務曹長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍葬喪令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第百十八号
陸軍葬喪令中左ノ通改正ス
第三十一条及第三十三条中「又ハ剣」ヲ削ル
第三十四条中「及剣」ヲ削ル
第三十八条中「第一種帽正衣袴及刀又ハ剣等附属品共」ヲ「正帽正衣正袴及刀等附属品共」ニ改ム
別表中「大尉相当官及中少尉並同相当官」ヲ「大尉相当官中少尉同相当官及准尉」ニ、「少尉又ハ特務曹長」ヲ「少尉准尉又ハ特務曹長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス