(外国駐在陸軍武官ノ旅費ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 大正7年5月2日
法令の形式: 勅令
朕外國駐在陸軍武官ノ旅費ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
大藏大臣 勝田主計
勅令第百十二號
外國駐在ヲ命セラレタル陸軍武官ニハ時局中外國駐在陸軍武官給與令ノ旅次手當ニ代ヘ外國旅費規則ニ依リ本邦ト駐在國間往復ノ旅費ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国駐在陸軍武官ノ旅費ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
大蔵大臣 勝田主計
勅令第百十二号
外国駐在ヲ命セラレタル陸軍武官ニハ時局中外国駐在陸軍武官給与令ノ旅次手当ニ代ヘ外国旅費規則ニ依リ本邦ト駐在国間往復ノ旅費ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス