(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 大正7年4月26日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「醫學專門部、」ヲ削リ「各部ヲ通シテ二人」ヲ「一人」ニ改ム
第二十二條及第二十三條中「醫學專門部、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「医学専門部、」ヲ削リ「各部ヲ通シテ二人」ヲ「一人」ニ改ム
第二十二条及第二十三条中「医学専門部、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス