日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 大正7年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中「造神宮主事」ノ次ニ「衞生局事務官」ヲ加フ
別表第一表朝鮮總督府ノ部中農林學校敎諭ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
朝鮮總督府農林學校敎諭
京城高等普通學校敎諭
平壤高等普通學校敎諭
」
ヲ
「
朝鮮總督府高等普通學校敎諭
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中「造神宮主事」ノ次ニ「衛生局事務官」ヲ加フ
別表第一表朝鮮総督府ノ部中農林学校教諭ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
朝鮮総督府農林学校教諭
京城高等普通学校教諭
平壌高等普通学校教諭
」
ヲ
「
朝鮮総督府高等普通学校教諭
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革