(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 大正7年4月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百二號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「九十六人」ヲ「百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百二号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「九十六人」ヲ「百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス