(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 大正7年4月25日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第九十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中「商工局事務官」ノ次ニ「臨時外米管理部事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第九十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中「商工局事務官」ノ次ニ「臨時外米管理部事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス