(山東省及南洋群島ニ在勤スル海軍軍人軍属ニ加俸支給ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正四年勅令第十號山東省及南洋群島ニ在勤スル海軍軍人軍屬ニ加俸支給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第五十七號
大正四年勅令第十號中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
南洋群島在勤加俸表
等級
日額
等級
日額
等級
日額
中將
五〇〇
特務士官
三〇〇
三等卒
一四〇
少將
機關少將
少將相當官
〇〇〇
候補生
六〇〇
四等卒
一二〇
大佐
機關大佐
大佐相當官
二〇〇
准士官
〇〇〇
判任文官月俸百二十圓以下
四〇〇
中佐
機關中佐
中佐相當官
七〇〇
一等下士
五〇〇
同六十五圓以下
一〇〇
少佐
機關少佐
少佐相當官
〇〇〇
二等下士
三二〇
同五十圓以下
九〇〇
大尉
機關大尉
大尉相當官
五〇〇
三等下士
二六〇
同四十圓以下
七二〇
中尉
機關中尉
中尉相當官
一〇〇
一等卒
一八〇
同三十圓以下
五六〇
少尉
機關少尉
少尉相當官
九〇〇
二等卒
一六〇
高等文官ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第十号山東省及南洋群島ニ在勤スル海軍軍人軍属ニ加俸支給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第五十七号
大正四年勅令第十号中左ノ通改正ス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
南洋群島在勤加俸表
等級
日額
等級
日額
等級
日額
中将
五〇〇
特務士官
三〇〇
三等卒
一四〇
少将
機関少将
少将相当官
〇〇〇
候補生
六〇〇
四等卒
一二〇
大佐
機関大佐
大佐相当官
二〇〇
准士官
〇〇〇
判任文官月俸百二十円以下
四〇〇
中佐
機関中佐
中佐相当官
七〇〇
一等下士
五〇〇
同六十五円以下
一〇〇
少佐
機関少佐
少佐相当官
〇〇〇
二等下士
三二〇
同五十円以下
九〇〇
大尉
機関大尉
大尉相当官
五〇〇
三等下士
二六〇
同四十円以下
七二〇
中尉
機関中尉
中尉相当官
一〇〇
一等卒
一八〇
同三十円以下
五六〇
少尉
機関少尉
少尉相当官
九〇〇
二等卒
一六〇
高等文官ノ加俸ハ本俸ノ十分ノ五トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス