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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第五十四號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二十二表中「四十六錢」ヲ「四十七錢」ニ、「三十六錢」ヲ「三十七錢」ニ改ム
第二十八表中「二十圓」ヲ「二十五圓」ニ、「十五圓」ヲ「二十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第五十四号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二十二表中「四十六銭」ヲ「四十七銭」ニ、「三十六銭」ヲ「三十七銭」ニ改ム
第二十八表中「二十円」ヲ「二十五円」ニ、「十五円」ヲ「二十円」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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