(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第五十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條及第二十二條中「東北帝國大學農科大學附屬大學豫科、土木工學科、水產學科敎授」ヲ「北海道帝國大學附屬大學豫科、土木專門部、水產專門部敎授」ニ改ム
第十六條中「臺灣總督府營林局事務官」ノ次ニ「臺灣總督府統計官」ヲ加フ
別表第一表關東都督府ノ部中中學校敎諭ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
旅順師範學堂長
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
關東都督府中學校敎諭
關東都督府中學校敎諭
旅順師範學堂長
}」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第五十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条及第二十二条中「東北帝国大学農科大学附属大学予科、土木工学科、水産学科教授」ヲ「北海道帝国大学附属大学予科、土木専門部、水産専門部教授」ニ改ム
第十六条中「台湾総督府営林局事務官」ノ次ニ「台湾総督府統計官」ヲ加フ
別表第一表関東都督府ノ部中中学校教諭ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
旅順師範学堂長
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
関東都督府中学校教諭
関東都督府中学校教諭
旅順師範学堂長
}」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス