(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第四十一號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條第三項ヲ削ル
第三條中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第五條中「三十五人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第七條中「六十四人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第八條中「四十二人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第九條中「九十四人」ヲ「六十二人」ニ改ム
第十一條及第十二條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第四十一号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条第三項ヲ削ル
第三条中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第五条中「三十五人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第七条中「六十四人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第八条中「四十二人」ヲ「二十七人」ニ改ム
第九条中「九十四人」ヲ「六十二人」ニ改ム
第十一条及第十二条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス