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(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 大正7年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「學校衞生官」ノ次ニ「維新史料編纂官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「学校衛生官」ノ次ニ「維新史料編纂官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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