(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 大正7年1月9日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「特許局審査官」ヲ「特許局審理官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「特許局審査官」ヲ「特許局審理官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス