(軌道条例中改正法律)
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 大正7年4月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

軽便鉄道や軌道の経営が物価高騰や石炭価格の暴騰により苦境に立たされている状況を踏まえ、勧業銀行・農工銀行による資金融通の途を開くため、軌道財団を不動産とみなすことを定める改正を行うものである。これは産業発展に重要な役割を果たす特殊銀行による金融の円滑化を図り、鉄道経営の苦境を緩和するための措置である。なお、第31議会で軽便鉄道財団については既に不動産とみなす改正が成立しており、今回は軌道財団についても同様の扱いとすることで制度の不備を補完するものである。

参照した発言:
第40回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第40回帝国議会

衆議院
(大正7年2月23日)
(大正7年3月2日)
貴族院
(大正7年3月8日)
(大正7年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軌道條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
法律第四十號
軌道條例中左ノ通改正ス
第四條 私設鐵道法第二十三條ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス但シ私設鐵道株式會社ニ非サル會社又ハ輕便鐵道會社ニ非サル會社カ兼業トシテ軌道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軌道条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
法律第四十号
軌道条例中左ノ通改正ス
第四条 私設鉄道法第二十三条ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス但シ私設鉄道株式会社ニ非サル会社又ハ軽便鉄道会社ニ非サル会社カ兼業トシテ軌道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス