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(軌道条例中改正法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 大正7年4月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
軌道条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軌道條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
法律第四十號
軌道條例中左ノ通改正ス
第四條
私設鐵道法第二十三條ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス但シ私設鐵道株式會社ニ非サル會社又ハ輕便鐵道會社ニ非サル會社カ兼業トシテ軌道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軌道条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
法律第四十号
軌道条例中左ノ通改正ス
第四条
私設鉄道法第二十三条ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス但シ私設鉄道株式会社ニ非サル会社又ハ軽便鉄道会社ニ非サル会社カ兼業トシテ軌道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
本文
詳細・沿革