爆発物取締罰則は明治17年の太政官布告で、当時の自由民権運動への対応として制定された。加波山事件を契機にドイツの法律を直訳・改悪したもので、極めて厳刑酷罰な内容となっている。爆発物使用者に一律死刑を科すなど、各国の立法例と比べても峻厳で、共犯に関する規定も現行刑法の原理と矛盾している。また、14歳以上の未成年者への処罰も過酷である。実際の適用例は立法時の想定(無政府主義者等)とは異なり、鉱山労働者による私怨などが主である。現行刑法で十分対応可能であり、時代に合わない峻厳な本法は廃止すべきである。
参照した発言:
第40回帝国議会 衆議院 本会議 第12号