朝鮮における貨幣法実施に伴い、旧韓国貨幣条例による貨幣の通用期間を大正9年12月31日までと定め、その後5年間は貨幣法による新貨幣への引換えを行うことを規定する。また、葉銭については当分の間、朝鮮において従来通りの通用を認めることとする。これにより、旧韓国貨幣から新貨幣への円滑な移行を図るものである。
参照した発言: 第40回帝国議会 貴族院 本会議 第4号