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本データベースについて
(旧韓国貨幣ノ処分ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル舊韓國貨幣ノ處分ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第二十三號
朝鮮ニ於テ舊韓國貨幣條例ニ依リ發行シ又ハ通用ヲ認メタル貨幣ハ大正九年十二月三十一日迄從前ノ通通用ス
前項ノ貨幣ハ通用期間經過後五年間ハ政府ニ於テ通貨ヲ以テ之ヲ引換フ
葉錢ハ當分ノ內朝鮮ニ於テ從前ノ通通用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル旧韓国貨幣ノ処分ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第二十三号
朝鮮ニ於テ旧韓国貨幣条例ニ依リ発行シ又ハ通用ヲ認メタル貨幣ハ大正九年十二月三十一日迄従前ノ通通用ス
前項ノ貨幣ハ通用期間経過後五年間ハ政府ニ於テ通貨ヲ以テ之ヲ引換フ
葉銭ハ当分ノ内朝鮮ニ於テ従前ノ通通用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革