(登録税法中改正法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 大正7年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

産業組合の発展を助長する目的で、産業組合の登録税を免除することを提案する。また、公平性の観点から、営利を目的としない社団法人及び財団法人についても同様に登録税を免除することを提案するものである。これは前年の議会で可決された産業組合関連法案の方針を更に推進するための措置である。

参照した発言:
第40回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第40回帝国議会

衆議院
(大正7年2月2日)
(大正7年2月9日)
貴族院
(大正7年2月13日)
(大正7年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
法律第十四號
登錄稅法中左ノ通改正ス
第六條第三項乃至第五項ヲ削ル
第十九條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 產業組合、產業組合聯合會、產業組合中央會、漁業組合又ハ漁業組合聯合會ニ付產業組合法又ハ漁業法ニ基キテ爲ス登記
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
法律第十四号
登録税法中左ノ通改正ス
第六条第三項乃至第五項ヲ削ル
第十九条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 産業組合、産業組合連合会、産業組合中央会、漁業組合又ハ漁業組合連合会ニ付産業組合法又ハ漁業法ニ基キテ為ス登記
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス