(学習院官制中改正)
法令番号: 皇室令第8号
公布年月日: 大正6年12月25日
法令の形式: 皇室典範・皇室令

改正対象法令

  • 改正: 明治39年宮内達甲第5号(学習院官制)

審議経過

朕學習院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十四日
宮內大臣 子爵 波多野敬直
皇室令第八號
學習院官制中左ノ通改正ス
第七條第二項中「六十二人」ヲ「六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕学習院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十四日
宮内大臣 子爵 波多野敬直
皇室令第八号
学習院官制中左ノ通改正ス
第七条第二項中「六十二人」ヲ「六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス