(皇子附職員官制中改正)
法令番号: 皇室令第4号
公布年月日: 大正6年11月6日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕皇子附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月五日
宮內大臣 子爵 波多野敬直
皇室令第四號
皇子附職員官制中左ノ通改正ス
第三條 皇子傅育官ハ六人奏任トス皇子傅育ノ事ヲ分掌ス
第四條 皇子傅育ニ關スル庶務ヲ掌ラシムル爲宮内事務官一人及宮内屬ヲ分屬セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕皇子附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月五日
宮内大臣 子爵 波多野敬直
皇室令第四号
皇子附職員官制中左ノ通改正ス
第三条 皇子傅育官ハ六人奏任トス皇子傅育ノ事ヲ分掌ス
第四条 皇子傅育ニ関スル庶務ヲ掌ラシムル為宮内事務官一人及宮内属ヲ分属セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス