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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 大正6年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十九號
地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「三千九百四十七人」ヲ「三千九百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十九号
地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「三千九百四十七人」ヲ「三千九百七十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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