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(工業用酒精酒類其他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 大正6年12月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百二十九號
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「外國ニ輸出スル香水」ヲ左ノ如ク改ム
コロヂオン(瓦斯マントル、寫眞材料、寫眞製版、擬革又ハ帽子ノ製造用ニ供スルモノニ限ル)
パラフェニレンダイアミン(パラミン)
外國ニ輸出スル香水其ノ他ノ化粧液
第一條第二項ニ左ノ如ク加フ
樟腦精製用
外國ニ輸出スル擬眞珠製造用
第六條中「香水」ヲ「香水其ノ他ノ化粧液又ハ擬眞珠」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百二十九号
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「外国ニ輸出スル香水」ヲ左ノ如ク改ム
コロヂオン(瓦斯マントル、写真材料、写真製版、擬革又ハ帽子ノ製造用ニ供スルモノニ限ル)
パラフェニレンダイアミン(パラミン)
外国ニ輸出スル香水其ノ他ノ化粧液
第一条第二項ニ左ノ如ク加フ
樟脳精製用
外国ニ輸出スル擬真珠製造用
第六条中「香水」ヲ「香水其ノ他ノ化粧液又ハ擬真珠」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革