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(明治三十二年勅令第六十五号阿片売下代価ヲ収入印紙ニテ納付セシムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第228号
公布年月日: 大正6年12月13日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
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公布:
大正6年12月13日 勅令第228号
改正対象法令
改正:
(阿片売下代価ヲ収入印紙ニテ納付セシムルノ件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第六十五號阿片賣下代價ヲ收入印紙ニテ納付セシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百二十八號
明治三十二年勅令第六十五號中左ノ通改正ス
「阿片賣下代價ハ」ヲ「醫藥用阿片賣下代價ハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第六十五号阿片売下代価ヲ収入印紙ニテ納付セシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百二十八号
明治三十二年勅令第六十五号中左ノ通改正ス
「阿片売下代価ハ」ヲ「医薬用阿片売下代価ハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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