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(巡査服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 大正6年12月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
巡査服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十三號
巡査服制中左ノ通改正ス
巡査服制圖例刀帶ノ項中「長一尺二寸以內一本トス」ノ下ニ「鉤鎖ハニッケル鍍鋼長一尺幅七分附屬金具ハ銀色金屬トス」ヲ加ヘ「總テ」ヲ削ル
同圖例備考中「水上警察署」ヲ「水上警察」ニ改メ第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
刀帶ノ鉤鎖ハ乘馬勤務ノ者ニ限リ釣革ニ代ヘ之ヲ用井ルコトヲ得
乘馬勤務ノ者ノ刀帶ノ圖ノ次ニ左圖ヲ加フ
附 則
本令ハ大正七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百二十三号
巡査服制中左ノ通改正ス
巡査服制図例刀帯ノ項中「長一尺二寸以内一本トス」ノ下ニ「鉤鎖ハニッケル鍍鋼長一尺幅七分附属金具ハ銀色金属トス」ヲ加ヘ「総テ」ヲ削ル
同図例備考中「水上警察署」ヲ「水上警察」ニ改メ第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
刀帯ノ鉤鎖ハ乗馬勤務ノ者ニ限リ釣革ニ代ヘ之ヲ用井ルコトヲ得
乗馬勤務ノ者ノ刀帯ノ図ノ次ニ左図ヲ加フ
附 則
本令ハ大正七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革