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(築城部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 大正6年11月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
築城部条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕築城部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百十三號
築城部條例中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
本部長ハ必要ニ應シ陸軍大臣ノ許可ヲ受ケ本部又ハ支部ノ臨時派出所ヲ設クルコトヲ得
第三條中「副監督」ヲ「主計」ニ改メ支部ノ「部員」ノ次ニ「主計」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
支部ニ技師ヲ置クコトヲ得
第五條中「陸軍大臣ニ報吿スヘシ」ヲ「陸軍大臣ニ報吿シ當該要塞司令官對馬ニ在リテハ對馬警備隊司令官ニ通報スヘシ」ニ改ム
第七條
部員主計及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ部務ヲ掌ル
第八條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕築城部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第二百十三号
築城部条例中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
本部長ハ必要ニ応シ陸軍大臣ノ許可ヲ受ケ本部又ハ支部ノ臨時派出所ヲ設クルコトヲ得
第三条中「副監督」ヲ「主計」ニ改メ支部ノ「部員」ノ次ニ「主計」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
支部ニ技師ヲ置クコトヲ得
第五条中「陸軍大臣ニ報告スヘシ」ヲ「陸軍大臣ニ報告シ当該要塞司令官対馬ニ在リテハ対馬警備隊司令官ニ通報スヘシ」ニ改ム
第七条
部員主計及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ部務ヲ掌ル
第八条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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