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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 大正6年10月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第百八十七號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第十三條中「士官」ヲ「准士官以上」ニ改ム
第一表中
少尉
同相當官
四百八十圓
ノ次ニ
准尉
一等
六百八十四圓
二等
六百十二圓
ヲ、備考ニ左ノ一項ヲ加フ
特務曹長ヨリ准尉ニ任セラレタル者、准尉ヨリ中尉若ハ少尉ニ任セラレタル者又ハ准尉ヨリ少尉ニ任シ更ニ中尉ニ任セラレタル者ニシテ其ノ新ニ受クヘキ俸給額從前ノ額ヨリ減少スルトキハ從前ノ額ヲ給ス
第二表中
少尉
同相當官
ヲ
少尉
同相當官
准尉
ニ改ム
第四表中「經理部依託學生」及備考ノ項ヲ削ル
第八表中
少尉
同相當官
ヲ
少尉
同相當官
准尉
ニ改ム
第二十二表中「騎兵實施學校」ヲ「騎兵學校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
陸軍大臣 大島健一
勅令第百八十七号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第十三条中「士官」ヲ「准士官以上」ニ改ム
第一表中
少尉
同相当官
四百八十円
ノ次ニ
准尉
一等
六百八十四円
二等
六百十二円
ヲ、備考ニ左ノ一項ヲ加フ
特務曹長ヨリ准尉ニ任セラレタル者、准尉ヨリ中尉若ハ少尉ニ任セラレタル者又ハ准尉ヨリ少尉ニ任シ更ニ中尉ニ任セラレタル者ニシテ其ノ新ニ受クヘキ俸給額従前ノ額ヨリ減少スルトキハ従前ノ額ヲ給ス
第二表中
少尉
同相当官
ヲ
少尉
同相当官
准尉
ニ改ム
第四表中「経理部依託学生」及備考ノ項ヲ削ル
第八表中
少尉
同相当官
ヲ
少尉
同相当官
准尉
ニ改ム
第二十二表中「騎兵実施学校」ヲ「騎兵学校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革