(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 大正6年10月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百七十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「臨時博覽會事務官長」ヲ削ル
第十四條中「製鐵所參事」ノ次ニ「戰時船舶管理局事務官」ヲ加ヘ「臨時博覽會事務官」ヲ削ル
別表第一表農商務省ノ部中臨時博覽會事務官長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百七十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「臨時博覧会事務官長」ヲ削ル
第十四条中「製鉄所参事」ノ次ニ「戦時船舶管理局事務官」ヲ加ヘ「臨時博覧会事務官」ヲ削ル
別表第一表農商務省ノ部中臨時博覧会事務官長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス