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戦時船舶管理局官制
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 大正6年10月1日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正9年5月10日 勅令第127号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時船舶管理局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第百七十六號
戰時船舶管理局官制
第一條
戰時船舶管理局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ戰時船舶管理ニ關スル事項ヲ掌ル
第二條
戰時船舶管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長
事務官 專任 三人 奏任
技師 專任 四人 奏任
屬 專任 十人 判任
技手 專任 四人 判任
技師ニシテ兼任ノ者其ノ本官勅任ナルトキハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條
長官ハ遞信次官ヲ以テ之ニ充ツ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條
次長ハ遞信省管船局長ヲ以テ之ニ充ツ長官ヲ補佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條
技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條
屬ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條
戰時船舶管理局ニ評議員若干人ヲ置ク
評議員ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官又ハ斯業ニ經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
評議員ハ戰時船舶管理ニ關シ遞信大臣ノ諮問シタル事項ヲ審議ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時船舶管理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第百七十六号
戦時船舶管理局官制
第一条
戦時船舶管理局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ戦時船舶管理ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条
戦時船舶管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長
事務官 専任 三人 奏任
技師 専任 四人 奏任
属 専任 十人 判任
技手 専任 四人 判任
技師ニシテ兼任ノ者其ノ本官勅任ナルトキハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条
長官ハ逓信次官ヲ以テ之ニ充ツ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条
次長ハ逓信省管船局長ヲ以テ之ニ充ツ長官ヲ補佐シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条
事務官ハ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条
技師ハ上司ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条
属ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
技手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条
戦時船舶管理局ニ評議員若干人ヲ置ク
評議員ハ逓信大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官又ハ斯業ニ経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
評議員ハ戦時船舶管理ニ関シ逓信大臣ノ諮問シタル事項ヲ審議ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革