(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 大正6年9月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百七十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「外務事務官」ノ次ニ「地方局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百七十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「外務事務官」ノ次ニ「地方局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス