(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 大正6年9月27日
法令の形式: 勅令
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百六十五號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「五十六人」ヲ「六十四人」ニ改ム
第八條中「三十四人」ヲ「四十二人」ニ改ム
第九條中「七十三人」ヲ「九十四人」ニ改ム
第十條ノ二中「二十九人」ヲ「二十四人」ニ、「十一人」ヲ「九人」ニ改ム
第十二條中「二十七人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百六十五号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「五十六人」ヲ「六十四人」ニ改ム
第八条中「三十四人」ヲ「四十二人」ニ改ム
第九条中「七十三人」ヲ「九十四人」ニ改ム
第十条ノ二中「二十九人」ヲ「二十四人」ニ、「十一人」ヲ「九人」ニ改ム
第十二条中「二十七人」ヲ「二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス