(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 大正6年9月27日
法令の形式: 勅令
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百六十四號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「二十三人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第八條中「四十八人」ヲ「四十九人」ニ改ム
第九條中「八十人」ヲ「八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百六十四号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「二十三人」ヲ「二十四人」ニ改ム
第八条中「四十八人」ヲ「四十九人」ニ改ム
第九条中「八十人」ヲ「八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス