日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 大正6年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百六十一號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
第二高等學校ノ部敎授ノ欄「三十二人」ヲ「三十三人」ニ、第六高等學校ノ部敎授ノ欄「三十人」ヲ「三十二人」ニ、第八高等學校ノ部敎授ノ欄「三十人」ヲ「三十二人」ニ、千葉醫學專門學校ノ部敎授ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ、岡山醫學專門學校ノ部敎授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、金澤醫學專門學校ノ部敎授ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ、長崎醫學專門學校ノ部敎授ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ、新潟醫學專門學校ノ部敎授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、東京高等工業學校ノ部敎授ノ欄「三十五人」ヲ「三十七人」ニ、大阪高等工業學校ノ部敎授ノ欄「二十四人」ヲ「二十六人」ニ、京都高等工藝學校ノ部敎授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百六十一号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
第二高等学校ノ部教授ノ欄「三十二人」ヲ「三十三人」ニ、第六高等学校ノ部教授ノ欄「三十人」ヲ「三十二人」ニ、第八高等学校ノ部教授ノ欄「三十人」ヲ「三十二人」ニ、千葉医学専門学校ノ部教授ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ、岡山医学専門学校ノ部教授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、金沢医学専門学校ノ部教授ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ、長崎医学専門学校ノ部教授ノ欄「十九人」ヲ「二十人」ニ、新潟医学専門学校ノ部教授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、東京高等工業学校ノ部教授ノ欄「三十五人」ヲ「三十七人」ニ、大阪高等工業学校ノ部教授ノ欄「二十四人」ヲ「二十六人」ニ、京都高等工芸学校ノ部教授ノ欄「十二人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革