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本データベースについて
(船舶満載吃水線画定実施準備ノ為逓信省臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 大正6年9月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月10日 勅令第127号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕船舶滿載吃水線劃定實施準備ノ爲遞信省ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
勅令第百五十六號
船舶滿載吃水線劃定實施準備ノ爲遞信省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任二人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕船舶満載吃水線画定実施準備ノ為逓信省ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
勅令第百五十六号
船舶満載吃水線画定実施準備ノ為逓信省ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任二人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任一人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革