日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 大正6年9月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百五十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二十七條中「千住製絨所長」ヲ「海外駐箚財務官、千住製絨所長」ニ改ム
別表第一表大藏省ノ部海外駐箚財務官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
海外駐箚財務官
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百五十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二十七条中「千住製絨所長」ヲ「海外駐箚財務官、千住製絨所長」ニ改ム
別表第一表大蔵省ノ部海外駐箚財務官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
海外駐箚財務官
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革