(東北帝国大学医科大学ノ講座ニ関スル件中改正)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 大正6年9月12日
法令の形式: 勅令
朕大正四年勅令第百十五號東北帝國大學醫科大學ノ講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百三十七號
大正四年勅令第百十五號中左ノ通改正ス
「內科學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「外科學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改メ「精神病學一講座」ノ次ニ「法醫學一講座」、「小兒科學一講座」、「眼科學一講座」、「皮膚病學、黴毒學一講座」及「耳鼻咽喉科學一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第百十五号東北帝国大学医科大学ノ講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百三十七号
大正四年勅令第百十五号中左ノ通改正ス
「内科学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「外科学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改メ「精神病学一講座」ノ次ニ「法医学一講座」、「小児科学一講座」、「眼科学一講座」、「皮膚病学、黴毒学一講座」及「耳鼻咽喉科学一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス