(帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 大正6年9月12日
法令の形式: 勅令
朕明治二十六年勅令第九十三號帝國大學各分科大學ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百三十六號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
文科大學ノ部「哲學、哲學史二講座」ノ次ニ「印度哲學一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第九十三号帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百三十六号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
文科大学ノ部「哲学、哲学史二講座」ノ次ニ「印度哲学一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス