(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 大正6年9月11日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百三十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「特許局長」ノ次ニ「戰時保險局長」ヲ加フ
第十四條中「特許局事務官」ノ次ニ「戰時保險局事務官」ヲ加フ
第十七條中「特許局審査官」ノ次ニ「戰時保險官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百三十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「特許局長」ノ次ニ「戦時保険局長」ヲ加フ
第十四条中「特許局事務官」ノ次ニ「戦時保険局事務官」ヲ加フ
第十七条中「特許局審査官」ノ次ニ「戦時保険官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス