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(判事検事官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 大正6年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判事検事官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
司法大臣 松室致
勅令第百二十二號
判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「六百九十人」ヲ「七百八十六人」ニ、「三百一人」ヲ「三百九十人」ニ改ム
第三條中區裁判所ノ部及區裁判所檢事局ノ部ヲ左ノ如ク改ム
區裁判所
監督判事
東京
大阪
奏任六級俸乃至奏任二級俸
其ノ他奏任八級俸乃至奏任三級俸
判事 奏任十級俸乃至奏任四級俸
區裁判所檢事局
上席檢事
東京
大阪
奏任六級俸乃至奏任二級俸
其ノ他奏任八級俸乃至奏任三級俸
檢事 奏任十級俸乃至奏任四級俸
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
司法大臣 松室致
勅令第百二十二号
判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「六百九十人」ヲ「七百八十六人」ニ、「三百一人」ヲ「三百九十人」ニ改ム
第三条中区裁判所ノ部及区裁判所検事局ノ部ヲ左ノ如ク改ム
区裁判所
監督判事
東京
大阪
奏任六級俸乃至奏任二級俸
其ノ他奏任八級俸乃至奏任三級俸
判事 奏任十級俸乃至奏任四級俸
区裁判所検事局
上席検事
東京
大阪
奏任六級俸乃至奏任二級俸
其ノ他奏任八級俸乃至奏任三級俸
検事 奏任十級俸乃至奏任四級俸
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革