(判事検事官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 大正6年8月26日
法令の形式: 勅令
朕判事檢事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
司法大臣 松室致
勅令第百二十二號
判事檢事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條中「六百九十人」ヲ「七百八十六人」ニ、「三百一人」ヲ「三百九十人」ニ改ム
第三條中區裁判所ノ部及區裁判所檢事局ノ部ヲ左ノ如ク改ム
區裁判所
監督判事
東京
大阪
 奏任六級俸乃至奏任二級俸
其ノ他奏任八級俸乃至奏任三級俸
判事 奏任十級俸乃至奏任四級俸
區裁判所檢事局
上席檢事
東京
大阪
 奏任六級俸乃至奏任二級俸
其ノ他奏任八級俸乃至奏任三級俸
檢事 奏任十級俸乃至奏任四級俸
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判事検事官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
司法大臣 松室致
勅令第百二十二号
判事検事官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条中「六百九十人」ヲ「七百八十六人」ニ、「三百一人」ヲ「三百九十人」ニ改ム
第三条中区裁判所ノ部及区裁判所検事局ノ部ヲ左ノ如ク改ム
区裁判所
監督判事
東京
大阪
 奏任六級俸乃至奏任二級俸
其ノ他奏任八級俸乃至奏任三級俸
判事 奏任十級俸乃至奏任四級俸
区裁判所検事局
上席検事
東京
大阪
 奏任六級俸乃至奏任二級俸
其ノ他奏任八級俸乃至奏任三級俸
検事 奏任十級俸乃至奏任四級俸
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス