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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 大正6年8月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百二十號
地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「三千八百九十一人」ヲ「三千九百四十七人」ニ改ム
第三條第二項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ警視ハ警察部ニ屬スル者ハ大阪府ハ五人神奈川縣兵庫縣長崎縣ハ各二人其ノ他ノ府縣ハ各一人、警察署長ニ充ツル者ハ各府縣ヲ通シテ百一人ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百二十号
地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「三千八百九十一人」ヲ「三千九百四十七人」ニ改ム
第三条第二項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ警視ハ警察部ニ属スル者ハ大阪府ハ五人神奈川県兵庫県長崎県ハ各二人其ノ他ノ府県ハ各一人、警察署長ニ充ツル者ハ各府県ヲ通シテ百一人ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革