(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 大正6年8月25日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百十八號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「四十六人」ヲ「四十七人」ニ、「百六十二人」ヲ「百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第百十八号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「四十六人」ヲ「四十七人」ニ、「百六十二人」ヲ「百六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス