日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文武判任官等級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 大正6年8月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
文武判任官等級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百一號
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表
三等郵便局長
三等電信局長
樺太廳特定郵便局長
ノ項中「二百四十圓未滿」ヲ「百二十圓未滿」ニ、「八十四圓未滿」ヲ「六十圓未滿」ニ、「四十八圓未滿」ヲ「三十六圓未滿」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百一号
文武判任官等級令中左ノ通改正ス
別表
三等郵便局長
三等電信局長
樺太庁特定郵便局長
ノ項中「二百四十円未満」ヲ「百二十円未満」ニ、「八十四円未満」ヲ「六十円未満」ニ、「四十八円未満」ヲ「三十六円未満」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革